サラリーマンの副業を認める企業が増える中で、自分もこの”副業!”を足掛かりにして、将来的にSOHOやフリーランス、ノマドワーカーで独立したい!と思っている方も多いと思います。
副業をする分には立場的に社員のままですから、社会保険や厚生年金などの待遇は今までとほとんど同じ!”副業したけど稼げない!”となっても、収入が途切れる心配はないので、”これは自分もやるっきゃない!”って感じです。
数年前までやっていた私のSOHO・フリーランス生活もこれと同じ条件でしたが、仕事がなくても会社から支払われる固定収入があったので、収入面ではある意味気楽でした。
ただ副業を通り越して、将来的にSOHO、フリーランス、ノマドワーカーなどの”個人事業主で稼ごう!”と考えているのでしたら、副業と個人事業主との違いくらいは知っておいた方が良いかも知れませんね。置かれている立場がまったく違うからです。
今回のお題は、サラリーマンの副業と個人事業主の大きな違いとリスク。そして将来独立して個人事業主になるためのお役立ちポイントについてご紹介します。
副業サラリーマンの立場と個人事業主の立場の大きな違い!
まず初めに、サラリーマンの副業とSOHO、フリーランス、ノマドワーカーなどの個人事業主との大きな違いについてご説明しますね。
副業と個人事業主とはそんなに大した違いはありません。税制面は別にして、税務署に開業届(個人事業の開廃業届出書)を出しているかいないかだけの違いです。
収入の得方は副業であれ個人事業主であれ、ほとんど変わりません。個人事業主でも副業と同じようにアルバイトをしている方はたくさんいますから。
個人事業主:税務署に開業届を提出し、自ら事業を行っている個人業
開業届を出しているかいないか!・・・あまり変わらないように思いますが、実は個人事業主の場合、開業届を出す出さないで所得税額が大きく変わってきます。
個人事業主には税金面で最大65万円の控除があるので、普通は開業届を出して青色申告で税金を納めるやり方が一般的です。
かたや副業は必要経費は認められますが、税金控除面での優遇はほとんどありません。税金面だけを見れば、個人事業主の方が圧倒的に優遇されています。
それぞれのおかれた立場を言うと以下のようになります。
副業サラリーマンの立場!
副業を簡単に言うと、自分が何かしらの企業に社員として所属して、所属会社の福利厚生を受けながら、別途会社以外から収入を得る業を言います。
簡単に言うとアルバイト、またはそれに準じたライターなど、在宅ビジネスみたいなもので収入を得るってことです。
リンク クラウドワークス
副業の一番のメリットは、会社から支給される給料があるので、会社に勤めていさえすれば収入が途切れることはありません。無収入になるリスクがないことです。
もちろん社会保険や厚生年金、家族の扶養もそのまま引き継がれます。
ただ副業で得た収入は確定申告(白色申告)で所得税と住民税を支払う必要があります。
これは致し方ないですよね。国民の義務ですからね。
ちなみに白色申告での所得税は、300万円以上の収入で20~23%くらい!段階を踏んで税率は上がりますが、900万円を超えると33%になります。
個人事業主の立場!
個人事業主は会社に依存することなく、名の如く個人で仕事をして収入を得るものです。
自分のやり方次第で収入が増えますし、自由な時間も自分の都合で作ることができる反面、副業みたいに会社からの固定収入というものがありませんから、すべて自分の能力だけで稼ぐ必要があります。
まさに会社に守られている”副業!”とまったく正反対ですよね。ただその分、収入はサラリーマン時代より増えることはザラにあります。

私も会社の年収よりSOHO、フリーランス収入の方が多かったですよ。その分、税金もたくさん納めましたが。(笑)
もちろん所得税は青色申告、または白色申告で納付することになります。
ただこの取得税がこれまた高いんですよね。(笑)
副業で稼いだ副収入額の所得税率!
さてこの副業ですが、副業とは言え避けられないのが税金の納付で、大きく分ければ2つ!所得税(国税)と住民税(地方税)です。
副業レベルですと、稼げても年間100万円程度でしょうから、税率は所得から交通費などの必要経費を差し引いた金額に対して、5%が課税されます。
とは言っても、サラリーマン収入と合算されて計算されるので、計算式は以下の通りになって、結果的に20%くらいの課税額になります。
リンク 国税庁HP:所得税の税率
上の計算式で考えると、仮に副業が100万円あったとして、サラリーマンの年収が600万円とすると、所得控除額を考慮してもトータルで約97万円の税金を納めることになります。
副業(100万円)分としては約20万円程度の税額になるはずです。
さらに年収が増えるわけですから、この副業に対して住民税も多くなります。
副業をやっていても気になるのは、自分の副収入にどれだけの所得税が掛かるのか!ってことですが、これは前もって自分の税額を無料の会計ソフト「freee」を使って調べておくことができます。
リンク >>無料から使える会計ソフト「freee(フリー)」
源泉徴収票と副収入額を入れるだけで、サラリーマン収入と副収入の合算で3分で所得税額が分かります。
無料で便利なので、気になる方は使ってみてください。
個人事業主として活動するための準備と注意点!
個人事業主はあくまで会社から独立して、個人で仕事を請け負って稼ぐワークスタイルです。
なので個人事業主として最初にやることは、まず税務署に「開業届(個人事業の開廃業届出書)」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出することです。
税務署はこの「開業届」を受理した段階で、サラリーマンの副業ではなく、あくまで個人事業主として扱います。
立場的には”ひとり社長!”ってことになるわけですが、個人事業主として開業届を出すにしても、開業届には”提出するタイミング!”というのがあります。
個人事業主として開業届を出すタイミング!
開業届の提出期限は基本、開業後1か月以内です。
ただ個人事業主だからと言って、必ずしも「開業届」を出す必要もありません。
罰則がない!というだけですが、反面、税制上有利な青色申告ができないという弊害があります。
青色申告の最大のメリットは、必要経費の枠の多さと最大65万円の所得控除が受けられることです。
なので個人事業主として仕事を始めるなら、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」は同時に出しておいた方が、税制上、後々都合が良いです。
個人事業主として気をつける点は、開業届を提出するタイミングです。
開業届を出すにしても、出すタイミングによっては結局自分が損する場合があるからです。
開業届提出で注意するポイント:開業届を出すと失業保険はもらえない!
”個人事業主になる!”ということは、もう個人事業を始める準備をしている段階です。そこで引っかかるのが、会社を辞めた際に国から受ける”失業給付金!”です。
失業保険(雇用保険)の受給は、会社都合、または自己都合で退職した場合に限り、次の仕事が決まるまでの一定期間、国から給付金として支払われるものです。

国から失業保険をもらう条件としては、一般的には過去2年間で12カ月以上雇用保険に加入している必要があります。
ここで迷うのは、失業給付金をもらい尽くしてから開業届を出すか!、今すぐにでも開業届を出して個人事業を始めるか!です。
失業保険は、現在の自分が”失業状態!”であることが絶対条件ですし、自分の中で”新たに仕事を見つける意思がある!働く意思がある!”ということで支給されるものです。
そこで退職後、いきなり個人事業主として開業届を出すとどうなるでしょう。
個人事業主として開業届を出した段階で、もう”失業状態!”ではなくなるんですね。なので失業給付金はもらえなくなります。
ハローワークに失業保険の給付を申し込んでから何日か後に開業届を出せば、”失業状態!”であった期間の給付金と再就職手当は支給されますが、それは微々たる金額です。
それに開業届提出が長引けば、一定期間(3か月後)の給付制限に引っ掛かります。
お金の話ばっかりしていますが、これって大事なことだと思います。
ひとつ例を挙げると、年齢59歳の方で月額30万円の給料をもらっていた方の1日分の給付金は約6,000円です。
もし勤続年数が20年(雇用保険加入期間)であれば、最大150日まで給付されることになるので、これに再就職手当が付けばそれなりの金額になります。
ただ失業状態にあるわけですから、新たに国民健康保険と国民年金に加入する必要があるので、それなりに出ていくものもあります。
金銭面だけで言えば、自分の失業給付金を計算して損益分岐点が分かれば、その時期が個人事業主を始めるタイミングになります。
副業お役立ちポイント(まとめ)
私は数年前まで会社員(正社員)でありながら、社内フリーランスとSOHOを掛け持ちして働いていました。社内フリーランスって言葉!あまり聞かないですよね。
会社と交わす社員契約とは別に、社内業務や別会社からオファーのある仕事を、SOHO、フリーランス契約で”この仕事はいくらでやります!”といった別途業務契約を結んで、社内ではなく自宅で仕事をしていたわけです。
なので当時の私の月額報酬は以下の通りです。
ここまで来るともう副業の域ではないですよね。(笑)
ということで、私もSOHO、フリーランスを始める際には、税務署へ何度か足を運んでいろいろと聞いてみました。
が、税務署からは、会社に所属していて一定の収入がある場合、”SOHO、フリーランス収入分を事業所得とは認めにくい!”と言われ、最終的にサラリーマンと同じ給与所得として処理されています。
こうなると当然、税制上有利な青色申告ではなく、所得控除のない白色申告で税金を納めることになります。
青色申告は、個人事業主として”継続して一定の事業収入があるかないか!”で判断されますが、私の場合は税務署に事情を話しても”事業所得扱い!”とは認めてくれませんでした。
だっから毎年かなりの税金を白色申告で納めていたわけです。
昔は私みたいな就業スタイルでの副業を認めている会社は少なかったですが、これからはこの副業解禁で今後、一定金額以上の収入があれば青色申告が認められるかも知れませんね。
現段階でサラリーマンの副収入は、事業所得としての青色申告は無理だと思っていた方が良いです。青色申告が認められるのは、個人事業主としての「事業所得」と「不動産所得」、「山林所得」の3つだけですから。
最後にこの副業ですが、会社は副業を認めているとしても、勝手に副業を始めても良い!ってわけではありませんから、その点だけは注意してください。
”同業他社からの仕事は受けない!”、”会社コンプライアンスに反しない!”とかの制約が必ずあるはずですから。
その点だけは押さえて、アルバイトなどの副収入に励んでください。
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