今の会社の給料だけでは足りず、”生活費の足しに!”、”住宅ローンの返済に!”と、副業を考えている方って多いですよね。私のまわりの人間はほとんどこれです。(笑)
副業と言えば、大手電力会社やガス会社、電気通信事業者の一部では、もう副業を解禁していますからやり放題ですが、今だ企業の7割は副業を禁止したままですから、副業したくても踏み止まっている方がかなりの数いるのではないでしょうかね。

国の働き方改革での副業って言葉・・・今はどこを彷徨っているんでしょうかね。(笑)
今回のお題は、”背に腹は代えられない!”ってことで、会社に隠れて副業をしても、”かなりの確率で副業が会社にバレる!”って話をご紹介します。
どんなやり方をしても副業は絶対に会社にバレる?
最初に言っておきますが、サラリーマンの副業はどんなに手を打っても会社にバレますね(確信)。正確に言うと、”限りなくバレる確率が高い!”といった方が正解ですかね。
何でそう言い切れるか!ってことですが、私の場合、何をどうやっても、結局は会社にバレていましたから。(笑)
別に私の場合はバレても良いんですよ。副業していた当時、私と会社はそういった契約を結んでいましたからね。
私は数年前まで、勤めている会社の社員で会社の福利厚生を受けながら、社内フリーランスとSOHOを掛け持ちでやっていましたから、当然、”副収入!”はあるわけで、それでメシを食べていましたからね。(SOHOだからバレたってことではないです)

いろいろあって会社とそういった契約で働いていたわけですが、”給料とは別に収入がある!”ということで、毎年、12月の会社の年末調整と2月、3月に確定申告をしています。
確定申告と言ってもむずかしいものではありません。税務署のPCで源泉徴収票をそのまま入力して、副収入分の額と必要経費を入力すれば、その場で税金額が分かりますし、事前に無料会計ソフトを使っても、税額が分かってしまいます。
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副業で得た収入には税金が課せられる・・・ここなんですよね!サラリーマンの副業が会社にバレるのは!
サラリーマンの副業が会社にバレる理由!
副収入で得た金額に掛かる税金は、国税の「所得税」と地方税の「住民税」の2つです。
副収入のないサラリーマンなら、会社が所得税と住民税を給料から天引きして支払っているわけですから、新たに支払う税金はありませんが、副収入があって確定申告をしたら、それは別の話で新たに税金を払わなければいけません。
確定申告をしなければいい?・・・それはまた違った意味で別の話になります。(笑)
その税金の支払い方をどうするかの選択肢で、会社に副業がバレるかバレない!の分かれ目になります。(と言っても私の場合は、何をどうしてもすべてバレていましたが)
サラリーマンの副業が会社にバレるバレない!~その原因は住民税額の増加
正直、ネット上には”会社にバレない副業の仕方!”というのが出回っていますが、内容を良く読むと、私の場合と大きく掛け離れた内容が散見されます。
ブログの記事には、確定申告で副収入額に課せられる税金を特別徴収にせず、”普通徴収にすれば会社にバレない!”といったことが書かれています。
これって、副収入による住民税の増加分の支払い方法についてですよね。
普通徴収:副収入分の住民税分を会社の住民税とは別に自分で支払う方法
副収入のないサラリーマンや、副収入額が20万円以下の方で確定申告をしない方は、この特別徴収になります。(20万円以下でも副収入があれば住民税申告は必要ですけどね)
会社にバレるバレないの話になりますが、確定申告での所得税(国税)は、自分で金融窓口で税金を支払うので会社にバレることはありません。ただ住民税(地方税)はこれまた別の話です。
読んでご存じの通り、確定申告時には特別徴収と普通徴収のどちらかを選べます。
選択しないと自動的に特別徴収になりますから、たったそれだけで会社に一発で副収入があったことがバレてしまいます。
住民税は前年(1月~12月)の1年間の収入を基に、6月から変更されますが、市町村から会社側に届いた新年度の住民税額が、昨年よりもデカいことに気づくわけですよね。
仮に前年に300万円の副収入があったとすれば、特別徴収の場合、副収入に見合った上乗せ住民税が会社に伝えられるわけですから、会社側とすれば会社の給料分に見合わない住民税額を見て、”こいつ副業している!”と分かっちゃうわけです。
副業が会社にバレるバレないは結果的に市町村の方針で決まる!
私が確定申告をし始めたのは、もう20代の終わりの頃からです。
会社の社員として働いていましたから、副収入分は確定申告で税金を納めていましたし、市民税も特別徴収として申告していました。

なぜ会社にバレるリスクの高い特別徴収にしたか!ってことですが、普通徴収を選んでも、蓋を開けると特別徴収と同じことになることが分かったからです。
これは住んでいる市町村や管轄税務署の見解によって違うのかは分かりませんが、私の住んでいる地域の税務署では、副業やアルバイトで稼いだ収入は、あくまで”給与所得!”として、会社の給料と同じに扱っています。
所得要素と所得区分は国税局内で明文化されていますが、細部に渡る明確な指標がないので、結果的にその判断は管轄税務署に任されています。
例えばある人からQuoカード20万円分をもらった段階で”所得!”と見なす税務署もあれば、使った段階で所得!と見なす税務署もあるわけです。
しかしながら、普通徴収は原則、給与所得や年金以外にしか適用されないはずなので、どうあれこうあれ税務署が”これは給与所得だ!”と言えば、もう自動的に特別徴収とされてしまうんですよね。
税務署が”給与所得!”ではなく”雑所得!”と認めてくれれば、今まで書いた話は白紙になりますが、まーそれはたぶん無理です。アルバイト等の所得はあくまで”給与所得!”になるはずです。
ここなんですよ!ネットで書かれているブログの内容と私とで相違があるのは!
何か別の要素があるんだろうか・・・私の見解が間違っているか?と公的文書を調べても答えは見つからないですし、むしろ私の方が正しい気さえします。
私の住んでいる市町村の場合、一旦、特別徴収とされれば自ずと会社には副業がバレてしまうわけですよ。
ただこれは本当かどうかは分かりませんが、ネット上では、普通徴収を選べば特別徴収にならない市町村もあるらしいですね。(かなりウソっぽいとは思いますが)
当時の私の場合、会社社員としての給料分は会社から税金を払ってもらうのが筋だし、社内フリーランスやSOHOで稼いだ金は会社収入とは別なので、普通徴収を選んでいました。
でも結局は普通徴収を選んでも特別徴収になっています。
なので確定申告で普通徴収を選んでも、市町村から住民税納付の通知が来たことはありませんし、結局、給料明細を見ると、天引き方式の特別徴収で市民税が課税されていました。
パート・アルバイトなどの副業は会社にバレる!(まとめ)
上で書いた話の中で思ったのが、各税務署管内でも所得に対する見解が違うし、市町村でもそれは同じことが言える!ってことです。
普通徴収と特別徴収・・・どっちが適用されているのかは、6月の給料明細を見れば分かることですし、もし市町村から市民税納付の通知が来れば、普通徴収になっている!ってことです。
ですがね!、市町村の中には普通徴収になったとしても、市民税額確定根拠を付けて会社に通知する市町村もあるらしいですね。(副業額が分かるってことでしょうね)
いやはや何とも・・・サラリーマンの副業・・・本人にすれば大事なことです。
副業には”定義”というものはありませんが、言い方を変えると、”今の会社とは別に収入を得る!”ってことですから、そういったリスクは覚悟してやる時代なんでしょう。
サラリーマンの立場から言わせれば、会社ではしっかり業務をやっているわけだし、成績もしっかりと出しているから、アフター5や休日に自分が何をしても、別に会社に迷惑を掛けてはいないから構わないだろう!ってところです。
ただ会社はそれを認めていない!・・・嘆かわしいことです。
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